会則

早稲田大学国分寺稲門会会則

  (名称)

第1条         本会は早稲田大学国分寺稲門会と称する。

  (事務所)

第2条         本会の事務所は国分寺に置く。

  (目的)

第3条  本会は会員相互の親睦を深め、地域社会に貢献すると共に、

     会員と早稲田大学の事業に協力することを目的とする。

  (構成)

第4条  本会は国分寺市に在住・在職する早稲田大学校友・推薦校友、及び役員会において

     入会が承認された校友を以って構成する。なお推薦校友とは早稲田大学関係者で大学

     より推薦された者を指す。

  (役員)

第5条  本会の運営のため、次の役員を置く。

      (1)会長   1名

      (2)副会長  総会で選任された員数

      (3)幹事長  1名

      (4)副幹事長 2名

      (5)幹事   総会 で 選任された員数

      (6)会計幹事 2名以内

      (7)監事  2名

第6条  本会に顧問、相談役及び名誉会長を置くことができる。

  (役員の任務)

第7条   (1)会長は本会を代表し会務を統括する。

      (2)副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、あらかじめ

         会長が指定する順序により、会長の職務を代行する。

      (3)幹事長は本会の組織運営を円滑に進めるため幹事の代表として、

         事務局業務の責務をつかさどる。

      (4)副幹事長は幹事長を補佐する。

      (5)幹事は役員会に参加し総会の方針に基づき会務を執行し、その

         運営にあたる。

      (6)会計幹事は本会の会計を取り扱う。

      (7)監事は本会の会計を監査する。

  (役員の選任、任期)

第8条  (1)役員の選任は会員の中より、役員会で推薦し、総会で承認する。

     (2)1号 役員の任期は一期2年とし、再任を妨げない。

        2号 会長の任期は原則として一期2年とし、再任を妨げない。

           但し三期を限度とする。

     (3)役員に欠員が生じたときは、役員会で臨機に補充推薦を行い、

       役員会承認とする。その任期は前任者の残任期間とする。

  (総会)

第9条  (1)総会は、原則として毎年5月に開催する。但し必要あるときは、

        役員会の決定により臨時に開催することもある。

     (2)総会、臨時総会の議長は、会長がこれにあたる。但し会長が事故ある時は

        副会長が代行する。

     (3)総会は、役員の任命承認、会則の変更、年度会計報告の承認、

        次年度活動方針、予算案の承認、その他重要事項についての承認、

        決定を行う。

     (4)総会の議事は出席会員の過半数をもって議決し、可否同数の時は

        議長の決するところによる。

    (役員会)

第10条 (1)役員会は第5条の役員をもって構成し、議長は会長ないし幹事長が

        その任を行うものとする。

     (2)役員会は本会の運営執行機関として、役員が認めたときに開催する。

     (3)役員会は、総会の決定に基づき、会務の執行を企画決定する。

   (費用)

第11条  本会の運営に要する費用は、会員の会費、校友会組織強化補助金、寄付金

      その他の収入でこれをまかなう。

   (会費)

第12条 (1)本会の会費は、年額5,000円とし、会員は会費納入の義務を負う。

     (2)新入会員の会費は、入会年度に限り次の通りとする。

        4月-9月の入会者        5,000円

        10月-3月の入会者       3,000円

    (会計年度)

第13条  本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

    (会計報告)

第14条  本会の収支について、会計幹事は毎年度終了後速やかに収支報告書を作成し、

      監事の監査を受けた後。総会で報告、承認を受けなければならない。

   (付則)

(1)総会、役員会の決議は出席者の過半数をもって成立する。

(2)昭和48年5月22日制定 実施

(3)平成16年5月29日 改正、実施

(4)平成19年6月21日 第12条(会費)改正、同20年4月1日実施

(5)平成21年6月6日 第8条(2)項役員任1期の改正実施及び第12条会費(2)項の新設、実施

(6)平成25年6月5日 第9条(2)(4)項を追加、現(2)項は(3)項とし一部文言を訂正

(7)平成29年6月4日 第4条に「役員会で入会が承認された」と追記、

(以上)