早稲田大学国分寺稲門会個人情報保護規程
令和7年7月26日
国分寺稲門会決定
(目的)
第1条 この規程は、個人情報の重要性にかんがみ、会員及び早稲田大学国分寺稲門会(以下国分寺稻門会という)の活動に係る個人情報を適切に取り扱い保護することが国分寺稲門会の活動の基本であるとともに、社会的責務であることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(利用目的)
第3条 国分寺稲門会が取得した個人情報は、本人の同意がある場合及び法令に基づく場合を除き、次に掲げる場合に限り、利用することができる。
一 国分寺稲門会及び同好会等が発行する会報等の送付、年会費の払込みに関する案内及び行事の周知
二 会員が親睦を図るために必要な連絡及び会員間の情報共有
(適正な取得)
第4条 個人情報の取得は、その目的を前条の利用目的に限定し、目的達成のために必要な範囲を超えてはならず、原則として会員個々人から直接取得する。
(個人情報の利用者)
第5条 取得した個人情報は、国分寺稲門会役員、同好会等の幹事及び会長又は会長が委任する役員が認定する会員に限り、利用することができる。
(安全管理措置)
第6条 個人情報利用者は、利用する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(本人への開示)
第7条 個人情報利用者は、保有する個人情報に関し、本人又はその代理人から、当該本人が識別される個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等を求められた場合には、遅滞なくその求めに応じなければならない。
(第三者提供の制限)
第8条 個人情報利用者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得 ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の促進の推進ために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 早稲田大学及び同校友会等から寄付者名簿整備等の必要に応じて提供を求められた場合。